2004.10.13
台風22号災害について、伊東市など伊豆半島で大きな被害が出てしまいました。亡くなられた方、ご遺族に心よりお悔やみ申し上げ、被災された皆様にお見舞い申し上げます。
私と致しましても、直後に各地を回り、つぶさに被害状況を見てきました。国、県等関係機関と引き続き協議し、対応してまいります。
ここでは、これまでの動きと国の支援制度について概略をまとめました。いずれの制度につきましても、13日現在での指定はありません。しかし、仮にこれらの指定がなされない場合でも、県として、被災された方々の支援に万全を期すよう、知事、防災局長に要望を致しました。
【動き】
罹災直後、特に被害の大きかった伊東市宇佐美地区を中心に、視察。
12日付けで民主党静岡県連内に「台風22号災害対策本部」を設置、本部長に就任
同日、国会内で第一回会合。その後、県知事、県防災局長と面会
◎国の災害対策の法的な枠組み
国の支援制度としては、以下に挙げるようなものがあります。いずれも被害の大きさに応じて、対象とされるものであり、現時点で台風22号災害が対象となるかどうかは未定です。
T.激甚災害指定
全国規模の災害に対する指定と、市町村単位での大規模な災害に対する指定(局地激甚災害)があります。
局地激甚災害指定により適用される措置の例としては、次のようなものがあります。詳しくはこちらへ
・ 公共土木施設災害復旧に関する特別の財政援助
(指定基準) 市町村が負担する公共施設災害復旧事業の査定事業額が、その市町村の標準税収入の50%を超える場合
・ 農地等の災害復旧事業にかかる補助の特別措置
(指定基準) 市町村内の農地等の災害復旧に要する経費がその市町村の農業所得推定額の10%を超える場合。
・ 森林災害復旧事業に対する補助
(指定基準)市町村内の林業被害見込み額が市町村の生産林業所得推定額の1.5倍を超えるもの等
・ 中小企業者への信用保証の特例等の中小企業対策
(指定基準)中小企業関係被害額が市町村内の中小企業所得額の10%を超える場合
いずれの場合も、年度末をメドとして、検討され、基準に達していれば指定を受けます。
U.災害救助法
国が、自治体などと協力し、必要な応急措置(避難施設、仮設住宅の設置、食糧医薬品等の給与など)を講じ、社会の秩序を保全する為のもの。
○適応基準
・市町村の人口に応じた一定数以上の家屋の滅失(全壊)がある場合。より詳細な一覧表はこちら
| 市町村の人口 | 住宅が滅失した世帯の数 |
| 5千人未満 | 30 |
| 5千人以上1万5千人未満 | 40 |
| 1万5千人人以上3万人未満 | 50 |
| 3万人以上5万人未満 | 60 |
| 5万人以上10万人未満 | 80 |
| 10万人以上30万人未満 | 100 |
| 30万人以上 | 150 |
尚、災害救援法での滅失(全壊)世帯の計算方法として、半壊2世帯で、滅失1世帯、床上浸水・土砂の堆積した世帯は3世帯で滅失1世帯とみなします。
V.被災者生活再建支援法
自然災害により被害を受けたものに対して、被災者生活再建支援金を至急して、自立した生活の開始を支援します。詳しくはこちら
○対象となる自然災害(いずれか)
@災害救助法の指定を受ける場合
A当該市町村で10世帯以上の住宅が全壊した場合
B当該都道府県で、100世帯以上の住宅が全壊した場合
C人口10万人未満の市町村で、@〜Bに隣接し、5世帯以上の住宅が全壊した場合
○至急の対象となる世帯
・住宅が全壊した世帯
・住宅が半壊し、倒壊の危険性等から、やむを得ず住宅を解体した世帯
・災害が継続し、長期にわたって居住が不可能な世帯
・住居が半壊し、大規模な補修を行わなければ、居住が困難な世帯
仮に、これら、国による制度の対象とならない場合でも、県単独事業としてなどにより、被災者の支援に万全を期すよう、県知事、県防災局長に要望いたしました。
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静岡県は、静岡県全域を対象に、被災者生活再建支援法(上記V)を、伊東市を対象に、災害救助法(上記U)の適用を決めました。今後は、市町村を窓口として法律に基づく様々な支援策が順次実施される見込みです。新しい情報が入り次第、情報を更新していきますが、県、地元の自治体の発表にご注意ください。
ちなみに、県は、住宅の損害を14日、8:30現在で次のように発表しています。
・全壊:126棟(伊東市116、熱海市6、西伊豆町2など)
・半壊:202棟(伊東市131、熱海市48、南伊豆町6など)
・一部損壊:1784棟
・床上浸水296棟
・床下浸水976棟
(伊東市は世帯数で発表)